○江差町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和41年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並に沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場整備事業
(2) 漁業近代化施設整備事業
(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行う前条第2項各号の事業の実施に要する経費について漁業協同組合に対して交付するものとする。
(補助率)
第4条 補助の対象となる事業種目は、別表に掲げるとおりとし、その補助率は当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し、当該補助率の欄に定める率以内とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 町長は前項の書類の他、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定化より補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申出て、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときはあらかじめ、別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎四半期末現在における実施状況を、別記第6号様式によりその翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第3号様式)
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び詣該事業の検定により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があったとき。
(加算金及延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10・95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
2 江差町浅海増殖事業補助規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 昭和39年度以前において、旧規則に基き交付した補助金に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
別表
事業の種類 | 事業種目 | 補助率 | |
1 漁場整備事業 | (1) 漁場改良事業 | イ 投石事業 ロ 岩礁爆破事業 ハ コンクリート面造成事業 ニ 並型魚礁設置事業 ホ 消波施設設置事業 ヘ 海水交流改善事業 ト 耕うん整地事業 チ 採苗育成施設設置事業 | 6分の5.6以内(道単独事業については4分の3以内) |
(2) 漁場造成事業 | イ 消波施設設置事業 ロ 海水交流改善事業 | ||
2 漁業近代化施設整備事業 | (1) 増養殖振興事業 | イ 蓄養殖施設設置事業 ロ 施肥防除施設設置事業 ハ 種苗供給施設設置事業 ニ 保管作業施設設置事業 | 10分の8以内(道単独事業については4分の3以内 ただし、漁船漁具保全施設の改良増築事業については3分の2以内) |
(2) 漁船漁業振興事業 | イ 集団操業施設設置事業 ロ 通信施設設置事業 ハ 漁船漁具保全施設設置事業 ニ 漁船用補給施設設置事業 | ||
(3) 流通改善事業 | イ 水産物運搬施設設置事業 ロ 製氷冷蔵施設設置事業 ハ 水産物荷さばき施設設置事業 ニ 水産物保管施設設置事業 | 10分の7以内 | |
ホ 海産干場整備事業 | |||
3 その他町長が特に必要と認める事業 | (イ) 国の要綱による事業並びに道単独事業については当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 (ロ) その他事業については別に定める。 | ||
様式 略