○江差町温泉供給条例施行規則

平成7年7月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、江差町温泉条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(供給を受ける場合等の手続)

第2条 条例第4条の規定により、温泉の供給を受けようとする者は、温泉供給許可申請(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 既に温泉供給を受けている者が、温泉供給量を変更しようとする場合には、温泉供給量変更許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請について、温泉の供給又は温泉の供給量の変更を許可したときは、申請者に対して許可書(別記第3号様式別記第4号様式)を交付するものとする。

(受給者の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 受給装置使用開始届(別記第5号様式)

(2) 温泉利用用途変更届(別記第6号様式)

(3) 受給装置(変更、増設、撤去)(別記第7号様式)

(4) 温泉受給廃止(中止)(別記第8号様式)

(5) 受給場所変更届(別記第9号様式)

(6) 相続による名儀変更届(別記第10号様式)

(7) 法人(代表者)名儀変更届(別記第11号様式)

(身分を示す証明書)

第5条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記第12号様式によるものとする。

(減免申請)

第6条 条例第15条の規定により、基本料金又は温泉使用料の減免を受けようとする者は、温泉基本料金(使用料)減免申請書(別記第13号様式)により申請しなければならない。

2 条例第15条第1項の規定により、減免することができる事由は次の各号に該当する者とする。

(1) 北海道が定める公衆浴場確保対策事業費補助金交付要綱に基づく補助対象施設であつて、その補助基準(基準入浴客数)を超える公衆浴場を経営する者。

(2) 福祉対策や高齢者対策等を自ら積極的に取り組み、福祉増進に寄与していると町長が認めた公衆浴場を経営する者。

3 町長は、前項の申請書を受理し、条例第15条の規定により減免が適当と認められたときは、申請者に温泉基本料金(使用料)減免決定通知書(別記第14号様式)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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江差町温泉供給条例施行規則

平成7年7月24日 規則第12号

(平成31年4月26日施行)