○江差町温泉供給条例
平成7年6月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は地域産業の振興と公共の福祉増進を図るため、温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるものを除くほか、江差町の管理に属する温泉の維持管理ならびに利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉 温泉法第2条第1項の規定によるものをいう。
(2) 温泉源 温泉法第2条第2項の規定によるものをいう。
(3) 泉源 温泉の涌出する箇所をいう。
(4) 供給装置 動力装置、貯湯槽、配湯所、引湯管並びにこれに附属する設備で町の管理に属するものをいう。
(5) 受給装置 町の管理に属する引湯管から利用施設までの引湯管並びにこれに附属する設備をいう。
(温泉の供給)
第3条 温泉の供給は、町が設置した供給装置で行う。
(温泉の供給を受ける場合の許可)
第4条 温泉の供給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 利用施設の平面図および仕様書
(2) 利用施設を建設する土地を使用できる旨の権利書の謄本
(3) 法人の場合はその定款の謄本
(4) その他必要と認められる書類
(温泉の供給の制限)
第5条 受給者に対する温泉供給量は、温泉供給可能量の範囲内で毎分160リットル以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その制限量を超えて供給することができる。
2 温泉の供給は昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の工事、その他避けることのできない事故の発生したとき、又は町長が掃除及び湯量調査のためやむを得ない事情がある場合は、その量を制限し、若しくは供給を一時停止することができる。
(温泉の供給の制限による損害責任の排除)
第6条 前条第2項の規定による温泉供給の制限により温泉受給者に損害が生じても町はその責を負わない。
(工事の施工)
第7条 供給装置工事は町において施工し、受給装置工事は温泉受給者がこれを施工する。
2 受給装置工事の設計、施工は、町長の審査又は検査を受け承認したものでなければならない。
(供給装置加工等の行為の禁止)
第8条 供給装置は町長の命じた係員のほか、加工変更ならびに湯量調節栓の開閉をすることができない。
(異常発見の場合の報告義務)
第9条 温泉受給者は、供給装置に破損が生じ、若しくは異常があることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(受給者の届出)
第10条 温泉受給者が次の一に該当するときは、事前に町長に届出て承認を得なければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。
(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき。
(3) 受給装置を変更増設若しくは撤去しようとするとき。
(4) 温泉の受給を中止又は廃止しようとするとき。
(5) 受給場所を変更しようとするとき。
(6) 相続により名儀を変更しようとするとき。
(7) 法人又は代表者の名儀を変更しようとするとき。
(温泉利用の調査)
第11条 町長は必要があると認めるときは、担当職員に温泉受給者の施設に立ち入らせ温泉供給量、温度、成分及び利用状況等を調査させることができる。
2 前項の職員の規定により、立入り調査をする場合は、その身分を示す証明書を携行し関係人の請求あるときは、これを呈示しなければならない。
(基本料金)
第12条 温泉供給の許可を受けた者は、供給量により毎分30リットル以上の場合は、10,000円、30リットル未満の場合は、5,000円の基本料金を毎月納付しなければならない。
2 納付された基本料金は、いかなる理由があつてもこれを還付しない。
(温泉使用料等)
第13条 温泉の使用料は、許可供給量内については1立方メートル当り50円とし、許可供給量を超えて使用した場合は、その超えた供給量に対し1立方メートル当り100円を加算する。
2 前項の供給量は、毎月メータをもつて計算する。ただし町長が必要と認めるときはこの限りではない。
3 使用料は、メータを計算した日現在の供給量によりその日の属する月分として算定する。
4 前項の計量日から次の計量日に至る間において温泉の供給を開始し、又は供給をやめた場合は、供給日数15日までのときは基本料金を2分の1とし、従量使用料は所定の使用料として算定する。
2 基本料金及び温泉使用料は、毎月納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、これによらないことができる。
2 天災地変又は避けることのできない事故及びその他の事由により温泉を利用できない場合で、町長が適当と認めたときは温泉使用料を減免することができる。
(特別供給)
第16条 町長は、公共の福祉増進を図るため特に必要と認めたときは、温泉の供給をすることができる。この場合第4条の規定は適用しない。
2 前項により温泉供給を受ける場合の基本料金及び温泉使用料は、無料とする。
(違背者の処分)
第17条 次の各号の一に該当する行為をした者に対しては、温泉の供給を停止し、若しくは供給許可を取消しすることができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り、または虚偽の届出をしたとき。
(2) 温泉を目的以外に利用若しくは他人に販売分与したとき。
(3) 所定の手続を経ないで温泉を利用したとき。
(4) 係員の職務執行を拒み又は妨害を加えたとき。
(5) この条例による基本料金並びに温泉使用料を指定期限内に納付しないとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
2 温泉受給者は、その家族、同居人及び雇用人等の行為についても前各号の責を負わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。