○江差町中規模小売店舗出店に関する指導要綱
平成4年2月1日
要綱第1号
第1章 総則
(目的)
第1 この要綱は、江差町における中規模小売店舗等の出店及び増改築(以下「出店」という。)に際し、消費者保護に配慮しつつ、小売業者相互の紛争を未然に防止し、事業活動の機会の適正な確保をはかることにより、町民生活の健全な発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱で、「店舗面積」とは小売業(飲食店業を除く。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この要綱で「中規模店舗」とは、1つの建物であつて、その店舗面積が300平方メートル以上500平方メートルまでのものをいう。
第2章 総則
(出店計画の明示等の要請)
第3 町長は、中規模小売店舗を出店するにあたり、当該出店者に対し、あらかじめ周辺中小小売業者に出店計画を明らかにするとともに、周辺中小小売業者と十分話し合いを行い、小売商業秩序の確立に協力する社会的責務を果たすよう要請するものとする。
(出店計画等の説明)
第4 町長は第3の明示に関し、必要があるときは説明を求めることができる。
(自主的解決の努力)
第5 中規模小売店舗を出店するにあたり、当該出店者と周辺中小小売業者との間において、物品の販売事業に関する紛争が生じた場合は当事者間で誠意をもつて話し合いを行い、自主的解決を図るよう努めるものとする。
(指導による解決)
第6 町長は、中規模小売店舗を出店するにあたり、当該出店者と周辺中小小売業者との間において、物品の販売事業に関する紛争が生じた場合は、指導による当事者間の話し合いを促進させ、紛争の早期解決が図られるよう努めるものとする。
(商工会の長及び周辺小売業者との協議)
第7 町長は、前条の指導を行う場合、商工会の長及び周辺小売業者の意見を聞くなど、十分な連携をとるものとする。
(情報の収集及び提供)
第8 町長は、中規模小売店舗の出店に係る情報を速やかに把握することに努めるとともに、情報を商工会の長及び周辺小売業者等に提供するものとする。
(要綱の細目)
第9 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。