○江差町工場誘致条例
昭和40年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町内において工場を新設又は、拡張した者に対し必要な助成を行い、もつて本町産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「工場」とは、物の製造又は加工若しくは修理の作業を行う場所をいう。
2 この条例で「助成」とは、奨励金の交付をいう。
(助成の対象)
第3条 助成対象は、次の各号の一に該当するものであつて、本町産業の振興に寄与すると認められるものに対し、町長が指定をしたものとする。
(1) 投下固定資産額50,000,000円以上の工場を新設したもの
(2) 既存の企業で新たに投下固定資産額50,000,000円以上の設備拡張を行つたもの
(助成の額)
第4条 助成の額は、当該工場にその年度に賦課された固定資産税額を限度とし予算の範囲内で次に相当する額を交付するものとする。
第1年度 固定資産税額の100分の100以内
第2年度 固定資産税額の100分の70以内
第3年度 固定資産税額の100分の50以内
2 町長が特に必要と認めたときは、議会の議決を経て前項の規定にかかわらず、これを超えて助成を行うことができる。
(助成の期間)
第5条 助成を行う期間は、操業開始後最初に固定資産税を賦課された年から3年以内とする。
(助成指定の申請)
第6条 第3条の規定による助成の指定を受けようとする者は、別に町長の定めるところにより、申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、10日以内に町長に届出なければならない。
(助成及び助成の承継等)
第7条 この条件により指定を受けたものが相続、譲渡その他の事由により異動を生じたときは、その承継人又は譲受人が事業を継続する場合に限りその者に残期間助成することができる。
2 前項の場合に事業承継人又は譲受人は、権利取得を証する書類を添えて直ちに町長に提出しなければならない。
(助成の取消等)
第8条 助成指定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、町長は指定を取消し、助成を停止し又は、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の指定基準を欠くに至つたとき。
(2) 詐欺又は不正行為により助成を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 助成の指定又は奨励金の交付の際に附した条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際すでに助成の指定を受けているものは、なお従前の例による。