○江差町中小企業融資制度に関する規則

昭和37年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町内の中小企業の健全なる育成振興を促進しその経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。

(融資源)

第2条 町は、融資の運用資金として一定の金額を町長の指定した金融機関に預託するものとする。

2 金融機関は、前項の預託金を基とし、自己資金をこれに加え常時その倍額の融資枠を設定し迅速適正に融資を行うものとする。

(融資の保証)

第3条 融資は、北海道信用保証協会の保証付とする。

(協力)

第4条 金融機関は、この規則による貸出にあたり町と緊密なる連繋を保ち中小企業の振興方策に協力するものとする。

(資金の区分)

第5条 金融機関は、この規則による融資については、その他の融資と的確に区分して処理するものとする。

(対象)

第6条 融資は、町の中小企業の振興上必要であり、且つその事業が健全に育成されることが明らかなものに対して実施するものとし、その対象並びに条件は下記の区分により選定するものとする。

(1) 中小企業協同組合法による組合

(2) 常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人

(3) 前各号の一に該当し且つ原則として町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引続き1年以上営むもの(但し、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)

(4) 町税を完納しているもの又は完納の確実な計画を有するもの

(貸付条件)

第7条 融資の貸付条件は次の各号のとおりとする。

(1) 融資の使途

運転資金、長期運転資金、設備合理化資金及び旅館等宿泊施設増改築資金とする。但し、設備合理化資金とは特別に企業の設備もしくは近代化のため必要と認められる資金をいい、旅館等宿泊施設増改築資金は設備合理化資金を除く。

(2) 貸付金額

運転資金 1企業者に対し3,000,000円以内

長期運転資金 1企業者に対し3,000,000円以内

設備合理化資金 1企業者に対し5,000,000円以内

旅館等宿泊施設増改築資金 1企業者に対し10,000,000円以内

(3) 貸付期間

運転資金 1ケ年以内

長期運転資金 5ケ年以内

設備合理化資金 7ケ年以内

旅館等宿泊施設増改築資金 12ケ年以内(据置期間1年含)

但し、特別の事情があると認めるときは、町長の承認を得て貸付限度額をこえて貸付し、若しくは貸付期間の延長ができるものとする。

(4) 担保・保証人

担保・保証人は、北海道信用保証協会の定める連帯保証人徴求基準によるものとする。

(5) 貸付利率

貸付金の利率は、融資を取扱う金融機関と町との協定によるものとする。但し、金融機関はこの趣旨に鑑み利率の低減を図るよう努めるものとする。

(申込手続)

第8条 融資の申込みは、所定の借入申込書及び必要書類を作成し、商工会を経て金融機関に申込むものとする。

(報告)

第9条 金融機関は、毎月15日迄に前月末現在の保証及び償還状況を町長へ報告するものとする。

この規則は、昭和37年4月1日から適用するものとする。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月30日から適用する。

(貸付対象)

2 平成5年7月12日に発生した北海道南西沖地震により主要な事業用資産に被害を受けた中小企業者が当該融資制度を受けるにあたり、貸付額をこえて貸付し、又利子補給をするものとする。

(貸付期間)

3 前項の貸付期間は、「運転資金1ケ年以内」「長期運転資金7ケ年以内(うち据置1年以内)」「設備合理化資金10ケ年以内(うち据置1年以内)」とする。

(貸付限度額)

4 前項の貸付限度額は、「運転資金1企業者に対し8,000千円」「長期運転資金1企業者に対し8,000千円」「設備合理化資金1企業者に対し15,000千円」とする。

(利子補給等)

5 利子補給率は、貸付金額に対し年1.1%とし、当該融資取扱機関に対し補給金を交付する。

(貸付利率)

6 前項に関わる融資取扱機関の貸付利率は、第7条の(5)に定める利率から前項に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(取扱期間)

7 取扱期間は、平成5年8月30日から平成6年1月31日までとする。

(平成14年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の江差町中小企業融資制度に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により既に融資を受けていたものについては、改正前の規則第10条の規定を適用する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

江差町中小企業融資制度に関する規則

昭和37年5月1日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和37年5月1日 規則第5号
昭和47年3月31日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和60年3月29日 規則第13号
昭和62年3月24日 規則第7号
平成5年8月26日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第16号
平成19年3月13日 規則第14号
平成29年3月29日 規則第3号