○江差町中小企業振興条例施行規則

昭和56年7月10日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、江差町中小企業振興条例(昭和56年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(高度化助成の中小企業者等)

第2条 条例第3条に規定する中小企業者等とは、主たる事務所を町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事務所を町内に有しているものとする。

2 条例第3条第1項の助成対象施設及びその要件は別表のとおりとする。

(大型施設の設置者)

第3条 条例第4条第1項に規定する大型施設等の設置者とは、主たる事務所を町内に有しているものとする。

2 条例第4条第1項の助成対象施設及び要件は前条第2項に定める別表による。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による助成金の交付を受けようとする者は、当該施設の設置の完了後すみやかに助成金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項及び第4条第1項に規定する施設が数年にわたる場合において、提出される申請書が、その一年度にかかるものであるときは、申請者はその全体計画並びに年度別計画を提出しなければならない。

(変更届)

第5条 助成金の交付を受けようとする者が前条の規定により提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちに町長に届出しなければならない。

(助成金の決定通知)

第6条 条例第6条の規定により助成金を交付することに決定したときは決定通知書(別記第2号様式)を交付し、また、不適当と認めるときは、その事由を記載し申請者に通知しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 条例第3条及び第4条の規定による助成金は、当該施設に対する固定資産税の各課税年度末までに交付するものとする。ただし、条例第3条第1項第1号のロの規定による場合は、当該施設の設置完了年度末までとする。

(相続等による特例)

第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により、助成金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その承継者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から15日以内に事業承継届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第9条 助成金の交付を受けた者は、助成対象施設の事業開始の日の属する年度から助成金の交付を受けた年度の翌年度まで、毎事業年度の事業報告書を事業年度終了後3ケ月以内に町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、縮小及び休業届の提出)

第10条 助成金の交付を受けた者が、助成対象施設の事業を廃止し、または縮小し、もしくは休業した場合は、当該事業の廃止または縮小もしくは休業の日から10日以内に事業の廃止(縮小、休業)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(重複助成の禁止)

第11条 条例第3条及び第4条の規定による助成のうち、その一によつて助成を申請した者は、同一施設について、この条例に定める他の条項による助成を申請することができない。

(施設の維持管理)

第12条 助成金の交付を受けた者は、その助成対象施設について、助成の主旨にそつて善良な管理者の注意をもつてその運営管理に努めなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 条例附則第2項の町長が定める日とは昭和55年1月1日から昭和55年12月31日までとする。

別表

対象施設

摘用範囲及びその用件

建物

1 建物は、その構造が建築基準法(昭和25年法律第20号)で定める簡易耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するものとする。

2 条例第2条第2号の場合においては、当該店舗の売場面積は200平方メートル以上であること。

3 条例第3条第1項第1号のウに規定する店舗等とは、営業の用に供する店舗及び事務所並びに倉庫をいう。

4 機械、装置及び付帯する設備等は対象としない。

条例第3条第1項第1号のイの規定による施設

駐車場、アーケード、ロードヒーテイング、カラー舗装、休憩所その他一般公衆の利便を図るための施設を設置した場合に限り対象とする。

なお、この施設を設置するために取得した土地を含むものとする。

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江差町中小企業振興条例施行規則

昭和56年7月10日 規則第17号

(昭和56年7月10日施行)