○江差町中小企業振興条例

昭和56年6月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本町における中小企業の近代化の促進を図るため、施設の整備のために必要な助成を行ない、その育成振興をとおして町産業の振興に資することを目的とする。

(中小企業者の範囲及び用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に定める次のからまでに掲げるものをいう。

 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業、その他の業種(からまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの。

 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。

 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。

 資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。

(2) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合をいう。

(3) 大型施設の設置者 前各号の外、固定資産課税台帳に登録された価格、1億円以上の施設を設置した者をいう。

(高度化事業に対する助成)

第3条 町長は、中小企業者等が、次の各号に掲げる施設を設置したときは、当該中小企業者等に対し予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(1) 事業協同組合 事業協同小組合及び協同組合連合会並びにその組合員

 生産、加工、販売、購売、保管、運送、検査、その他組合員の事業に関する共同施設

 駐車場等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設

 組合員が設置する店舗等

(2) 企業組合及び協業組合 経営近代化のための施設

(3) 中小企業者、事業協同組合及び事業協同小組合

小売商業店舗の共同化又は企業共同のための施設

2 前各号に定める助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認定する額に対し、次の各号に定めるところにより算出した額とする。

当該年度に賦課された固定資産税額に、次に相当する比率を乗じて得た額とする。

第1年次 固定資産税額の100分の70以内

第2年次 固定資産税額の100分の50以内

第3年次 固定資産税額の100分の30以内

(2) 第1項第1号のイその施設の設置に要した費用のうち町長が認めた額の100分の20以内とする。ただし、助成金は5ケ年を限度として分割助成することができる。

(大型施設の設置者に対する助成)

第4条 町長は、大型施設等の設置者が、卸小売業及びサービス業の施設で、固定資産課税台帳に登録された価格が、1億円以上の施設を設置したときは、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、当該年度に賦課された固定資産税額に、次に相当する比率を乗じて得た額とする。

第1年次 固定資産税額の100分の70以内

第2年次 固定資産税額の100分の50以内

第3年次 固定資産税額の100分の30以内

(助成の申請)

第5条 この条例に基づき、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書、その他の書類を審査の上、助成を行うことに決定し、または行なわないことに決定した場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定するにあたつては、条件を付することができる。

(報告の聴取)

第7条 町長は、申請者または、助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、または必要な調査を行うことができる。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、助成決定者が次の各号に該当する場合には、助成を取り消し、または助成金の全部、もしくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書、その他の書類に虚偽の記載をしたとき

(2) 助成を受けて設置した施設を本来の目的に使用せず、または他の用途に供したとき

(3) 町税を滞納したとき

(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき

(5) その他不正の行為があつたとき

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際すでに本町内に大型施設等として町長が定める日までに設置された条例第3条第1項第1号のウ並びに第4条第1項の規定に該当するものにあつては、新たに固定資産税が課せられることとなつた年度から助成金を交付することができるものとする。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江差町中小企業振興条例

昭和56年6月26日 条例第29号

(平成12年3月22日施行)