○江差町有害鳥獣駆除許可事務取扱規則

昭和62年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号、以下「法」という。)第12条の規定に基づく有害鳥獣の駆除を目的とする鳥獣捕獲許可事務の取扱いについて、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(許可基準)

第2条 有害鳥獣の駆除を目的とする鳥獣の捕獲(以下「駆除」という。)の許可基準は、道が定めた「有害鳥獣駆除許可事務取扱要領」(昭和61年2月24日付け北海道生活環境部長通達)の基準によるものとする。

(申請手続及び許可証等の交付)

第3条 駆除の許可申請手続及び鳥獣捕獲許可証等の交付は、次のとおりとする。

(1) 駆除の許可を受けようとする者(以下「申請者」という)は、「有害鳥獣駆除の許可権限区分」(別表1)に従い、「鳥獣捕獲許可申請書」(別記第1号様式、以下「申請書」という。)を町長に提出すること。

(2) 前項の申請の場合において、申請者が被害者から駆除の依頼を受けた者であるときは、申請者に「有害鳥獣駆除依頼書」(別記第2号様式)を添付するものとする。なお、申請者が国、地方公共団体及び法第12条第2項の環境庁長官の定める法人(以下「法人等」という。)である場合には、申請書の別紙「鳥獣捕獲許可申請者名簿」を「従事者名簿」と書きかえて、添付するものとする。

(3) 町長の許可に係る申請書の提出部数は、正本1部とする。

(4) 申請書には、駆除対象区域を明示した地図(5万分の1以上の地形図)を添付するものとする。

(5) 町長は申請書を受理したときは「鳥獣捕獲許可申請書審査票」(別記第3号様式)による書類の審査並びに被害状況の調査等を行い、駆除の必要があると認められる場合には、駆除の許可を行ない(「鳥獣捕獲許可書」(様式第6号)、又は法人等の申請に係るものについては、鳥獣捕獲許可証及び「従事者証」(様式第6号の2))(以下「許可証等」という。)に「鳥獣捕獲許可証交付通知書」(別記第4号様式)を添えて申請者に交付するものとする。

(関係者への通知又は報告)

第4条 町長は、許可証等を交付したときは、次により速やかに関係者に通知又は報告するものとする。

(1) 駆除対象地域を所轄する警察署長に対しては、「有害鳥獣駆除許可通知書」(別記第5号様式)により、駆除対象地域を担当する鳥獣保護員に対しては、「有害鳥獣駆除許可通知書」(別記第6号様式)により、それぞれ許可の内容を通知する。

(2) 支庁長に対しては、「有害鳥獣駆除許可報告書」(別記第7号様式)により、許可の内容を報告する。

(指導事項)

第5条 町長は許可証等を交付する場合には、申請者に対し次の事項について指導するものとする。

(1) 駆除を行なう場合には、「有害鳥獣駆除員」の腕章を着用すること。

(2) 銃器以外の猟具により駆除する場合には、使用する猟具ごとに住所、氏名及び鳥獣捕獲許可証番号を記載した標識を付けること。

(3) 駆除に伴う人身事故等の発生の防止に万全の配慮をすること。

(4) 他人の土地に入るときは、必ず土地所有者等の承諾を得ること。

(5) 駆除に伴う弊害防止のため、原則として共同駆除とすること。

(6) 被害激じん地域におけるキジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス等の駆除又は広域にわたる駆除に当つては、社団法人北海道猟友会の地元支部長(分会長)と協議し、駆除隊を編成して行うとともに、緊密な連絡体制を確保し、適正かつ有効な駆除並びに事故防止に努めること。

(7) 駆除に伴なう捕獲物は、被害実態のは握や生態などの貴重な資料となるので、各種調査及び学術研究などの目的で提供要請があつた場合には努めて協力すること。

(許可証等の返納)

第6条 町長は、駆除の期間が満了したときは許可を受けた者に対して、満了後許可証等に、(複数名以上の場合には、駆除従事者代表が「鳥獣捕獲許可証等の返納及び捕獲報告」(別記第8号様式)に従事者氏名別に)鳥獣名及び捕獲数量等を記入のうえ、速やかに返納させること。

(住所変更等の届出)

第7条 規則第31条第1項の規定により、許可証等の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に「住所等変更届出書」(別記第9号様式)に許可証を添えて、町長に届け出なければならない。

(許可証等の亡失届)

第8条 規則第32条の規定により、許可証等の交付を受けたものが当該許可証を亡失したときは、「鳥獣捕獲許可証等亡失届出書」(別記第10号様式)を、町長に届け出なければならない。

(許可証等の再交付)

第9条 規則第33条第1項の規定により、許可証等の再交付も請求しようとする者は、「鳥獣捕獲許可証等再交付申請書」(別記第11号様式)を、許可証等の損傷した許可証等を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して許可証等を再交付する場合は「再交付」と朱書きの上、交付するものとする。

3 許可証等の再交付を受けた者は、当該許可証等の再交付を受けた後亡失した許可書等を発見したときは、発見した日から2週間以内に、町長に返納しなければならない。

(許可証等を受けた者の死亡等の届出)

第10条 許可証等の交付を受けた者が死亡したとき又は1箇月以上所在不明となつたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、その事実を知つた日から2週間以内に「鳥獣捕獲許可者等死亡等届出書」(別記第12号様式)に許可証等を添えて、町長に届け出なければならない。

(許可台帳の整備)

第11条 町長は、駆除の許可を行つたときは、「鳥獣捕獲許可台帳」(別記第13号様式)に許可内容等を記入するものとする。

また、許可を受けた者から許可証等の返納を受けたときは、捕獲数を記入するものとする。

(法人等への指導)

第12条 町長は、法人等に許可証等を交付したときは、「鳥獣捕獲事業指示書」(別記第14号様式)を従事する者に交付し、「鳥獣捕獲従事者台帳」(別記第15号様式)を備え付けるよう当該法人等に指導するものとする。

(その他)

第13条 国有林野関係職員による駆除については、「国有林野関係職員の有害鳥獣駆除について」(昭和38年12月4日付38林野造第2047号林野庁長官通達)によつて実施するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

別表 略

別記様式 略

江差町有害鳥獣駆除許可事務取扱規則

昭和62年3月24日 規則第6号

(昭和62年3月24日施行)