○江差町畜産振興資金融資に関する規則
昭和50年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町内における畜産の振興を図るため、町は、毎年度予算の範囲内で一定金額を年度当初に江差町農業協同組合(以下「農協」という。)に無利子で貸付し、畜産経営の安定に資することを目的とする。
(融資源)
第2条 農協は、前条の町貸付金を基とし、これに同額の自己資金を加え、常時その倍額の融資枠を設定し、資金を必要とする者に迅速適正に貸付を行うものとする。
(貸付対象者の条件)
第3条 町内に居住し、公害発生のおそれのないもので畜産経営の能力を有し、次の各号に掲げる家畜のいずれかを現に飼養若しくは飼養することが確実である者とする。
(1) 豚にあつては、30頭以上
(2) 鶏にあつては、300羽以上
(3) 肉用牛にあつては、5頭以上
(4) 乳用牛にあつては、3頭以上
(5) 馬にあつては、1頭以上
(貸付金の使途)
第4条 この規則による貸付金は、畜産施設設備の取得、改良及び家畜の購入並びに経営改善のために要する資金とする。
(貸付限度額及び貸付期間)
第5条 貸付額は、1戸当り、50万円から1,000万円の範囲内とし、貸付期間は、当該貸付年度の3月20日まで(この日が休日であるときは、その翌日)とする。
(貸付金の利率)
第6条 農協は、この規則により貸付する場合は、農協自己資金については年10%以内とし、町貸付金については無利子とする。
(借入申込手続)
第7条 この規則第3条に定める条件を具えるもので、借受を希望するときは、農協の定める借入申込書に、この融資に係る事業計画書(営農計画書)及び農協が必要とする書類を添えて農協に申込むものとする。
(貸付の実行)
第8条 農協は、前条に定める借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認定したときは、受理した日から、10日以内に農協の定める方法により貸付を行うものとする。この場合の貸付金は、町資金農協資金それぞれ同額とする。
(貸付の取消及び返還措置)
第9条 貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、農協は貸付金の全部又は一部の返還を命じ、その回収をしなければならない。
(2) 偽り、その他不正の手段により貸付を受けたことが判明したとき。
(3) 理由なくして第13条に定める経営指導に従わないとき。
(協力)
第10条 農協は、この規則による貸付にあたつては、町と緊密なる連携を保ち、畜産振興並びに畜産経営指導に努めるとともに、この資金の貸付けにあたつては、員外貸付も配慮するものとする。
(貸付状況報告)
第11条 農協は、別に定める様式により貸付状況を定期に町長に報告しなければならない。
(貸付金の区分)
第12条 農協は、この規則による貸付金については、他の貸付金と的確に区分して処理するものとする。
(経営指導)
第13条 農協は、貸付けした者に対し、町農業改良普及所等と連携を保ち、随時又は定期に経営指導を行い、その状況を記録するものとする。
(報告)
第14条 町長は、この規則に定める事項について、必要に応じ、農協又は貸付を受けた者より報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 沿岸農漁家経済安定家畜貸付規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。