○江差町林野火災出動報償金交付規則
昭和36年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 森林愛護組合設置要綱に基く森林愛護組合(以下「組合」という。)が林野火災の消火に従事した場合は、この規則の定めるところにより報償金を交付する。
(報償金)
第2条 組合が林野火災の消火のために出動した場合において出動の時間及び出動した組合員の数に応じ予算の範囲内で組合に対し報償金を交付するものとする。
(報告)
第3条 組合が林野火災の消火のため出動した場合当該組合の長は別記1号様式による報告書を町長に提出するものとする。
(報償金の交付)
第4条 町長は、報償金の交付について必要な事項はその都度別に定める。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
