○江差町みどりの環境づくりに関する条例
平成10年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、江差町をみどり豊かな生活環境にするため、樹林及び樹木(以下「樹林等」という。)の保護並びに緑化の推進を図り、すぐれた自然環境と永い伝統にはぐくまれた歴史的環境とが調和する個性豊かなみどりの文化都市づくりに寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住するものをいう。
(2) 事業者 町内で法人又は法人以外で事業を営む者をいう。
(3) 所有者 町内に土地を有する者又は地上権者をいう。
(4) 地形の変更 宅地の造成、土地の開墾、掘削、埋立て等土地の形質を変更することをいう。
(1) 樹林等の保護
(2) 緑化の推進
2 町民及び所有者は、自ら緑化の推進に努めるとともに、前項に規定する施策に協力するものとする。
3 事業者は、その事業活動により自然環境を損なうことのないよう緑化の推進に努めるとともに、第1項に規定する施策に協力するものとする。
(除外区域)
第4条 次の各号に掲げる区域については、適用しないものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項及び第70条第1項又は北海道文化財保護条例(昭和30年11月30日北海道条例第83号)第31条第1項若しくは江差町文化財保護条例(昭和39年6月1日江差町条例第20号)第31条第1項の規定により指定された区域
(2) 北海道立自然公園条例(昭和33年4月1日北海道条例第36号)第3条第1項の規定により自然公園として指定され区域
(3) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年12月11日北海道条例第64号)第22条第1項の規定により指定された区域
(保護樹林等の指定)
第5条 町長は、次の各号に定める基準により、保護すべき樹林等(以下「保護樹林等」という。)を当該所有者と協議の上、指定することができる。
(1) 樹林については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の都市計画区域内にある、その土地の面積が原則として500平方メートル以上であるもの
(2) 樹木については、原則として高さが10メートル以上で、地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であるもの
(3) その他特に町長が認めたもの
2 前項の規定により指定したときは、当該所有者にその旨通知しなければならない。
(指定の期間)
第6条 保護樹林等の指定の期間は、原則として5年以上とする。
(標識の設置)
第7条 町長は、第5条第1項の規定により指定したときは、当該保護樹林等に標識を設置しなければならない。
(保護樹林等の管理)
第8条 第5条第1項の規定により保護樹林等の指定を受けた所有者(以下「指定所有者」という。)は、常に適正な管理を行い、地域の環境を良好に保つよう努めなければならない。
(事前協議)
第9条 指定所有者は、次の各号の一に該当するときは、事前に町長と協議しなければならない。ただし、通常の管理行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りではない。
(1) 樹木の伐採をしようとするとき。
(2) 地形の変更をしようとするとき。
(3) 所有権を他に移転しようとするとき。
(行為の届出)
第10条 指定所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による事前協議の結果、指定変更又は指定解除が必要となつたとき。
(2) 指定を受けた保護樹林等が消失、枯死又は著しく折損したとき。
2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、当該指定所有者にその旨通知しなければならない。
(立入調査)
第11条 町長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、職員を当該区域に立ち入らせ、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(奨励金の交付)
第12条 町長は、指定所有者に毎年度予算の範囲内で奨励金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により奨励金を受けたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(賃借又は買取り)
第14条 町長は、指定した保護樹林等のうち、特に必要と認める樹林については、当該指定所有者と協議のうえ、その土地を保護樹林として賃借又は買取りをすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。