○江差町町民の森の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、森林をレクリエーション、休養の場として活用し、公益的機能の啓発及び緑化思想の普及高揚を図るとともに林業の振興に資するため、江差町町民の森(以下「町民の森」という。)を設置し、もつて町民福祉の増進を目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 町民の森の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

地区名

主な用途

位置

江差町町民の森

馬場山地区

保健休養林

江差町字檜岱309―1番地

田沢地区

環境保全林

江差町宇田沢町717―1番地

(使用の許可)

第3条 町民の森の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受け、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、前項の許可の際、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、または滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 使用料及び占有料は、江差町都市公園条例(昭和55年江差町条例第12号)により算出する。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料及び占有料を減額し、又は免除することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用ができなくなつたとき。

(2) 定める日までに使用の取り消しまたは変更の申し出をしたとき。

(許可の取消)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し第3条第1項の規定による許可を取消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的または使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故により施設等の使用ができなくなつたとき、または災害その他の事故のおそれがあると認められるときは、使用条件を変更し、若しくは使用を中止し、または使用の許可を取消すことができる。

3 前2項の規定により使用条件を変更し、若しくは使用を中止し、または使用の許可を取消したことによつて使用者に損害を生じても町長はその責を負わない。

(行為の禁止)

第6条 町民の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷または汚損すること。

(2) 木竹の伐採若しくは植栽植物の採取またはこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類の捕獲または殺傷をすること。

(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(6) その他管理上支障となる行為

2 町長は、前項各号に該当する行為をした者またはその行為のおそれがあると認められる者に対し、行為の中止、原状回復または町民の森から退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 町民の森を利用する者は、施設を損傷しまたは滅失した場合において原状回復できないときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、町民の森の管理運営等に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

江差町町民の森の設置及び管理に関する条例

平成11年3月24日 条例第2号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年3月24日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第29号
平成18年9月22日 条例第20号