○江差町治山施設維持管理条例

平成2年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、江差町(以下「町」という。)の管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において治山施設とは、林地の崩壊により人命財産に危害を及ぼす恐れがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業等により町が設置した施設、又は、これに付随した施設を言う。

(標示等)

第3条 町は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行なうとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行なわれる災害防止行為等を行なうとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他、町長が必要と認めたとき。

(賠償)

第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部、若しくは全部を弁償させることができる。又、これに基因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する治山施設が被災した時には、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に定める額に達しない場合には、町において復旧に要する費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況を記録した治山施設台帳を作成し、常備するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に設置されている治山施設についても適用する。

江差町治山施設維持管理条例

平成2年3月20日 条例第6号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成2年3月20日 条例第6号