○江差町林道維持管理規程

昭和49年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 北海道補助金等交付規則により補助金を受けて設置した林道並びに町が開設しその管理の責を負う林道については、この規程の定めるところにより維持管理を行ない通行の安全を図り災害発生の防止につとめるものとする。

(維持管理)

第2条 既設林道は特別の理由があるほか、当初の築造、形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、計画に基づき維持管理の業務を行なうものとする。

(予算)

第3条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

(委託)

第4条 (以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、第2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び受益者に実施させることができる。

(使用制限又は禁止)

第5条 管理者は、次に掲げる場合においては、林道の使用について制限又は禁止することができる。

2 使用者が林道の管理上不適当と認められる運搬方法によつて林道を使用したとき。

3 林道使用者がこの規程に違反して使用し、又は管理者の指示に従わなかつたとき。

4 管理者において期間を定め使用制限又は禁止を必要と認めたとき。

(使用の許可)

第6条 業として木材搬出等のため林道を使用するものは、管理者に申請してその許可を得なければならない。

(損害の補償)

第7条 管理者は、林道の使用者がその使用について林道又はその付帯施設を毀損した場合は、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対しすみやかにこれを修理し、若しくはその損害を補償せしめるものとする。

(維持管理計画)

第8条 管理者は、適宜全路線を観察して維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握して、その状況を所定の帳簿に記入するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める

この規程は、公布の日から施行する。

江差町林道維持管理規程

昭和49年4月1日 規程第1号

(昭和49年4月1日施行)