○江差町林業構造改善事業補助規則
昭和49年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 江差町における林業構造改善事業の促進を図るため必要な経費の補助については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則に定める「林業構造改善事業」とは、国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 「事業主体」とは、前項に定める補助事業等を行なう者であつて、施設森林組合、森林所有者の協業体及び町長が別に定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行なう事業主体に対して交付するものとし、補助率は、次の表に掲げるとおりとする。
事業種目 | 事業主体 | 補助率 |
特殊林産物等生産施設の設置 | しいたけ生産組合 | 7割以内 |
樹苗生産施設の設置 | 檜山南部森林組合 | 7割以内 |
労務班員福利厚生林整備事業 | 檜山南部森林組合 | 5割以内 |
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年町長が定める期日までに、補助金等交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第5条 町長は、補助金交付の申請があつたときは、書類及び現地調査を行ない、補助金交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、すみやかに決定の内容及びこれに条件を附す場合は、その旨を事業主体に通知するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 事業種目の新設、廃止又は中止
(補助金の交付)
第8条 補助金は第13条に定める補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 事業主体が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払の決定をしたときは、すみやかに事業主体に通知するものとする。
(着手届等)
第9条 事業主体は、補助事業に着手したときは着手届を、完了したときは完了届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める完了届を受理したときは、当該補助事業について検査する。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、事業主体に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。
(事業の遂行命令)
第11条 町長は、補助事業が交付の決定、内容及びこれに付した条件どおり実施しないと認められるときは、事業主体に対し、これに従つて完全に遂行することを命ずることができる。
(実績報告)
第12条 事業主体は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けた場合において、補助事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(補助金交付の決定の取り消し)
第14条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の決定内容、及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認めるとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第15条 事業主体は、補助事業により取得し、又は設置した施設を町長の承認を受けないで譲渡し、貸付けし、交換し、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略