○江差町農地等取得資金利子補給に関する規則

平成2年9月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、農家が農地取得のための資金を融資機関から借り入れた場合に生ずる利子の軽減を図ることにより、農地の流動化を促進し農業経営の規模拡大に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家

農家を主たる業務とするものであつて、江差町に在住する新函館農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員をいう。

(2) 農地等取得資金

新たに農地を取得し経営規模の拡大安定を図ろうとする農家が、農協を通じて借り受ける資金で次の表に掲げる条件のものをいう。

資金名

償還期限

内据置期間

利率

農地等取得資金

25年以内

3年以内

3.5%以内

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、前条第2号の農地等取得資金とし、その資格要件を満たすとともに、次の各号に掲げる事項をすべて満たしたものについて交付する。

(1) 平成2年度から14ケ年のうちに取得した農地で水田であること。

(2) 農用地利用集積計画及び農地法第3条許可により、所有権を移転したものであること。

(利子補給期間及び補給率)

第4条 利子補給期間は借入した日から25年以内とし、補給率は2%以内とする。

(利子補給契約)

第5条 利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 利子補給は前条により契約した農協に対して、当該農協の利子補給承認申請に基づき町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 利子補給するその金額は、毎年度前年の11月8日から当該年の11月7日までの利子補給対象資金につき、その平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第4条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の申請)

第8条 第5条の契約した農協は、毎年11月末日までに当該期間中の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は前条の規定により、農協から利子補給金の申請があつた場合において、その申請が適当であると認めた時は、当該申請書を受理した日から1ケ月以内にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り又は交付金の返納)

第10条 町長は、第2条の農家の要件が欠けた場合又は利子負担に対し国、道等による助成等の措置が講じられたとき、並びに農協の責に帰すべき理由によりこの規則に基づく規約の条項に違反したときは、利子補給の全部若しくは一部の打切り又は返納をさせることができる。

(報告)

第11条 農協は、町長が利子補給に関し報告を求めた場合、当該融資に関する帳簿書類等の提出、説明その他必要な報告をする義務を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則第18-2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

江差町農地等取得資金利子補給に関する規則

平成2年9月10日 規則第9号

(平成16年9月1日施行)