○江差町農業経営自立安定資金利子補給に関する規則

昭和59年3月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、水田転作の強化、農畜産物価格の不安定、家畜飼料の高騰等農業情勢の変化が余儀なくされている農家で積極的にその再建を図ろうとするものが必要とする資金導入に対して経営環境が好転するまでの一定期間利子補給を行なうことにより農業生産力の増進を促進し、もつて負債整理の円滑化と農家経済の安定確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農家

農業を主たる業務とするものであつて江差農業協同組合(以下「農協」という。)の組合員をいう。

(2) 固定化負債

昭和58年2月末現在における農協の営農貸付金残高で償還期到来後1年以上を経過したものをいう。

(3) 農業経営自立安定資金

農協が農家に対し、次の表に掲げる条件で貸付ける資金で固定化負債の返済に充てるものをいう。

貸付限度

償還期限

内措置期間

利率

資金名

固定化負債の額の範囲内

27年以内

3年以内

8.6%以内

農業経営自立安定資金

(農業経営自立安定計画)

第3条 固定化負債を有する農家でこの規則に基づき負債整理を図ろうとする場合は、農業経営自立安定計画を樹立し農協理事会の議決を経て町長の認定を受けなければならない。

(利子補給対象資金)

第4条 利子補給の対象資金は、第2条第3号の農業経営自立安定資金とする。

(利子補給期間及び補給率)

第5条 利子補給期間は貸付後27年以内とし、補給率は年2%とする。

(貸付利率)

第6条 農協の貸付利率は、第2条第3号に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率以内とする。

(利子補給契約)

第7条 利子補給についての契約は、町長が農協との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の承認)

第8条 利子補給は前条により契約をした農協に対して、当該農協の利子補給承認申請にもとづき町長が利子補給を承認したものについて行なうものとする。

(利子補給の額)

第9条 利子補給するその金額は、毎年度・前年の12月1日から当該年の11月30日までの利子補給対象資金につき、その平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し第5条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第10条 第7条の契約した農協は、毎年12月10日までに当該期間中の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から1ケ月以内にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り又は交付金の返納)

第12条 町長は第2条第1号の農家の要件が欠けた場合又は利子補給金が国道等の農業関係各種制度貸金等低利資金に借換措置等が講じられたとき、並びに農協の責に帰すべき理由により農協がこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、利子補給を打ち切るとともに既に交付した利子補給の全部若しくは一部を返納させることができるものとする。

(報告)

第13条 農協は、町長が当該農協の行なつた利子補給に係る利子補給対象資金の融資に関し報告を求めた場合、当該融資に関する帳簿書類等の提出、説明その他必要な報告をする義務を負うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 昭和59年度に限り第9条中「毎年度・前年12月1日から11月30日まで」とあるを「前年12月30日から11月30日まで」と読替えるものとする。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月30日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月30日から適用する。

江差町農業経営自立安定資金利子補給に関する規則

昭和59年3月12日 規則第3号

(平成6年1月24日施行)