○江差町農作物病害虫防除用器具購入費補助規則
昭和32年8月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 農作物病害虫防除の徹底を期するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金は、町長の適当と認めた植物防疫法第24条第2項の防除計画に基き防除を実施するための農作物病害虫防除用器具(以下「防除器具」という。)を購入した当該経費に対し農業者の組織する団体が防除器具を購入した当該経費に対し交付するものとしその額は当該入費の3分の1以内とする。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、9月20日までに別記第1号様式の申請書にそれぞれ次の書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(別記第2号様式)
(2) 収支計算書(別記第3号様式)
2 前項の書類のほか町長は、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ適当と認める者に対して補助金の交付を指令するものとする。
(取消及び返還)
第5条 補助金交付の指令を受け又は補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の行為があつたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略