○江差町農業構造改善事業補助規則
昭和42年8月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 江差町における農業構造改善事業の促進を図るため農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき、実施する事業をいう。
2 この規則において、「農業団体等」とは、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人その他町長が、別に定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、農業構造改善事業を行なう農業団体等に対して当該農業構造改善事業を行うに要する次の各号に掲げる経費について、交付するものとし、その補助率は当該各号に掲げる経費の5割以内(第2号に掲げる経費のうち土地基盤整備事業に要する経費にあつては当該経費の7割以内)とする。ただし、土地改良事業(交換整備事業に附帯する土地改良事業を含む。)のうち畑地のかんがい排水事業、暗きよ排水事業、客土事業及び農道事業並びに湿地牧野改良事業にあつては、7割5分以内、農地造成事業のうち土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて実施する一地区の開墾造成面積がおおむね10ha以上の開墾造成に係る事業にあつては、8割(開拓財産たる土地が過半数を占める場合にあつては、7割5分以内)とする。
(1) 農業構造改善事業の実施地域(以下「実施地域」という。)における第2号に掲げる事業の実施のために町協議会の運営に要する経費
(2) 実施地域において、町長が定めた農業構造改善事業年度別事業実施計画(以下「年度別実施計画」という。)に基づいて行う土地基盤整備事業及び経営近代化施設の設置(以下本条において「土地基盤整備事業等」と総称する。)に要する経費
(3) 土地基盤整備事業等の事業種目及び実施基準は北海道農業構造改善事業実施基準(昭和40年告示第1957号)によるものとする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について、修正し又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかにその内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を当該補助金の交付を申請した農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨、通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更
(6) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費の2割の額をこえる変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し、翌年1月16日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき若しくは完了しなかつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、補助の適正を期するため、必要あるときは、補助事業者に対して、当該補助事業に関して、報告させ又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿書類その地の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第13条 補助事業者は補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるとときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(補助金支払)
第16条 補助金は、支出調書によつて支払うものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業を行つた年度の翌年度の5月20日までに当該補助事業に関し、別記第1号様式の実績報告を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取り消し)
第19条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき、1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略