○江差町国営土地改良事業負担金徴収に関する条例
昭和52年3月28日
条例第13号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき江差町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、毎年度北海道知事が北海道の国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和30年道条例第3号)に基づき定めた額を超えない範囲内において町長の定める額とする。
2 前項の負担金徴収の基準は町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は町長が定める額とする。
(徴収の方法等)
第5条 負担金は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は、当該負担金の徴収を受ける者の申し出があるときに限り、その負担金の全部、若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。