○江差町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月30日

条例第4号

(徴収の根拠)

第1条 江差町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(事業計画の決定)

第1条の2 この条例による町営土地改良事業計画の決定又は変更については、その都度議会の議決を得なければならない。

(分担金の額)

第2条 前2条の規定による分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条の規定する資格を有するものその他省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

2 前項の規定による納付義務者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地域とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金額を徴収することができる。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入告知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。

2 納付義務者が当該事業に要する経費に充てる目的をもつて土地若しくは物件の寄附又は労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額を減免することができる。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の事業から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

江差町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和43年3月30日 条例第4号

(昭和44年3月28日施行)