○江差町農業委員会会議規則
昭和30年2月11日
規則第1号
第1条 委員の議席は、初回の委員会においてくじによつてこれを定める。
2 補欠によつて就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに選任された委員の議席は、会長これを定める。
第2条 委員が病気又は事故のため、委員会に出席できないときは、開会前に書面又は口答をもつてその事由を会長に届出でなければならない。
第3条 会長は、開会の始めにおいて議事録署名委員2名を指名する。
第4条 会長の互選は、無記名投票による。但し、全委員において異議なきときは、指名推せんの方法を用いることができる。
第5条 会長は、委員3分の2以上の決議があつたときは、その職を辞さなければならない。
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を主宰する。
第7条 会長は、次の各号の一に該当するときは、会議を招集しなければならない。
(1) 委員が総委員過半数の同意を得て議題を示して委員会の招集を請求したとき。
(2) 江差町農業委員会委員の選挙権を有する者が有権者5分の1以上の同意を得て、議題を示して委員会の招集を請求したとき。但し、有権者は10人を下ることができない。
第8条 会議の日時、場所は、会長これを定める。
2 会長は会議の日前、少くとも3日前迄に議題を示して各委員に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
3 公示は、江差町公告式条例の例による。
4 委員会は、議決をもつて前項の公示にかかる会議時間を延長し、又は翌日に繰延べることができる。
第9条 委員会は、前条の規定により通知及び公示した議題についてのみ審議することができる。但し、会長に於て緊急に届出するものと認めるもの、その他出席委員が過半数の賛成を得て提出した議案については、この限りでない。
第10条 議事を開くときは、議長はその議案を宣言し、書記に議案を朗読せしめる。但し、内容によつては、大網を朗読せしめ又は朗読を省略することができる。
第11条 議案審議は、次の順序によつて行う。
(1) その議案を審議に附することが適当か否か
(2) 議案に記載された各条項が適当か否か
(3) 議案全体を可決することが適当か否か
第12条 発言しようとする委員は、議長の承認を受けなければならない。
2 発言者の前後は、議長がこれを定める。
第13条 動議は、賛成者がなければ議題とすることができない。
第14条 修正案は、原案に先立つて可否を決する。
2 同一の議題について数個の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 前項の順序は、議長がこれを定め宣告する。その順序について委員中異議のあるときは、討論を用いないでこれを決する。
第15条 会長において討論終結と認めたとき又は、討論終結の動議が成立したときは採決する。
2 討論終結の動議は、討論を用いないでその可否を決する。
3 議長が採決を宣言した後においては、その議題については発言することができない。
4 採決は挙手又は起立による。但し、議決があつたときは、記名又は無記名投票を用いることができる。
第16条 会長は、書記をして各委員の発言の要旨、その他議事の大要を筆記せしめ、議事録を作成し、第3条の規定によつて指名した委員とともに署名することを要する。
2 前項の議事録は、事務局その他適当と認められる場所で一般の縦覧に供しなければならない。
3 縦覧に供する議事録の表題及び縦覧の日時、場所は、第8条の規定に準じて公示しなければならない。
第17条 会議は公開とし、いかなる事由があつても秘密会とすることができない。
第18条 小作官又は自作農創設、その他農地に関する事務に従事する官公吏並びに委員が適当と認めるものは、会議に出席して意見を述べることができる。
第19条 会長において必要あるときは、委員会の議決により委員に事務の一部を担任させることができる。
第20条 委員会は、会場の都合により、議決をもつて傍聴人員を制限することができる。
第21条 この規則に規定しない事項については、会長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和30年2月11日からこれを施行する。