○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和33年11月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、江差町国民健康保険条例(昭和33年江差町条例第5号)第3条の規定により、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ又は委員の3分の1以上の要求があつたとき会長が招集する。
(会議の定足数)
第3条 協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の書面開催)
第4条 会長は、協議会を開催することが困難な特別な事由がある場合、書面による会議を開催することができる。
2 前項について必要な事項は別に定める。
(議事)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長が決する。
2 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(事務)
第6条 協議会の事務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
(実施規定)
第7条 この規則に定めるものの外、協議会の議事、その他運営につき必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附則
この規則は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第4号)
この規則は、昭和34年4月1日より施行し、昭和34年1月1日より適用する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。