○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和33年11月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江差町国民健康保険条例(昭和33年江差町条例第5号)第3条の規定により、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 協議会は、必要に応じ又は委員の3分の1以上の要求があつたとき会長が招集する。

(会議の定足数)

第3条 協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(会議の書面開催)

第4条 会長は、協議会を開催することが困難な特別な事由がある場合、書面による会議を開催することができる。

2 前項について必要な事項は別に定める。

(議事)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長が決する。

2 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(事務)

第6条 協議会の事務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。

(実施規定)

第7条 この規則に定めるものの外、協議会の議事、その他運営につき必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

この規則は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和34年規則第4号)

この規則は、昭和34年4月1日より施行し、昭和34年1月1日より適用する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和33年11月1日 規則第4号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年11月1日 規則第4号
昭和34年5月6日 規則第4号
昭和60年3月28日 規則第10号
平成30年6月18日 規則第9号
令和2年5月1日 規則第13号