○ゴルフ場の農薬使用に関する環境保全指導要綱

平成2年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、ゴルフ場において芝、樹木等の病害虫防除又は除草のために用いられる農薬の安全かつ適正な管理及び使用の確保と当該農薬による危被害防止を図るために必要な事項を定め、もつて町民の健康の保護と良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農薬」とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。

2 この要綱において「事業者」とは、町内に設置されたゴルフ場を経営している者及び今後町内にゴルフ場を開設し、経営しようとする者をいう。

(使用農薬及び農薬表示事項の遵守)

第3条 事業者は、農薬使用に当たつては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 法第2条第1項又は第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用すること。

(2) 法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、使用上の注意事項その他の農薬表示事項に基づいて、安全かつ適正に使用すること。

(農薬管理指導責任者等の設置)

第4条 事業者は、農薬管理指導責任者を置き、農薬の安全かつ適正な保管及び管理に当たらせるものとする。

2 事業者は、農薬管理指導責任者を選任し、又は変更したときは、当該選任又は変更の日から30日以内に、農薬管理指導責任者選任(変更)報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。

3 事業者は、農薬管理指導責任者、農薬散布者、農薬散布従事者等を行政等が行う農薬安全使用研修会へ参加させるものとする。

(農薬の購入)

第5条 事業者は、農薬を購入しようとするときは、法第8条第1項の規定による届出を行つている販売業者から購入するものとする。

(農薬の適正な保管)

第6条 事業者は、農薬の保管に当たつては、施錠された保管庫等を設け、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するものとする。

(廃棄物処理)

第7条 事業者は、農薬の空容器などを適正に処理するものとする。

(防除の委託)

第8条 事業者は、病害虫防除を委託しようとするときは、法第11条第1項の規定による届出を行つている防除業者に委託するものとする。

(農薬使用状況の記録)

第9条 事業者は、農薬の使用状況について農薬使用記録簿(様式第2号)により記録し、これを3年間保存しておくものとする。

(農薬使用計画及び使用実績の報告)

第10条 事業者は、毎年2月20日までに、当該年度の農薬使用計画及び前年度の農薬使用実績について、農薬使用計画・実績報告書(様式第3号)により、町長に提出するものとする。

(危被害の防止)

第11条 事業者は、農薬の使用に当たつては、気象・地形・利水・道路など、周辺の環境条件を十分考慮すると共に可能な限り低毒性・低農薬に努め、農薬散布者、農薬散布従事者・従業員・利用者及び周辺住民並びに動植物等に対し、危被害を及ぼさないよう十分配慮するものとする。

(水質の監視及び測定)

第12条 事業者は、調整池等での魚類の飼育等により水質の常時監視に努めるものとする。

2 事業者は、定期的に終末排水口において排水の水質測定を行い、水質の状況を把握しておくものとする。

3 事業者は、前項の水質測定の結果についてその都度、町長に報告するものとする。

(危被害発生時の措置)

第13条 事業者は、ゴルフ場で使用された農薬に起因する危被害が発生した場合は、直ちに、その状況をゴルフ場における農薬の使用に伴う危被害に関する報告書(様式第4号)により、町長に報告するとともに、その原因を究明して適切な措置を講ずるものとする。

(立入調査への協力)

第14条 町長は、この要綱の施行に必要な限度においてゴルフ場に対し、立入調査又は報告徴収を行うものとする。

2 事業者は、町長が行う立入調査及び報告徴収に積極的に協力するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成2年5月1日から施行する。

様式 略

ゴルフ場の農薬使用に関する環境保全指導要綱

平成2年5月1日 種別なし

(平成2年5月1日施行)