○江差町上ノ国町奥尻町介護認定審査会共同設置規則

平成11年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、江差町上ノ国町奥尻町介護認定審査会共同設置規約第10条の規定により介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関により、介護保険に被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(負担金)

第4条 審査会の共同設置規約第6条に規定する負担金の割合は、別表のとおりとする。

2 上ノ国町並び奥尻町は、前項の負担金を江差町に交付しなければならない。

3 負担金の交付の時期、回数等は関係町長が協議により定める。

(その他必要事項)

第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、関係町が協議して別途定めるものとする。

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず江差町長がこれを招集する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

負担区分

負担割合

(1) 旅費経費(各町審査員数の旅費等の全額)

関係町が負担

(2) 共通経費(経費全額から旅費を控除した額)

均等割

50パーセント

第1号被保険者割(当該年の3月31日現在における65歳以上の数とする)

25パーセント

認定審査申請割

25パーセント

江差町上ノ国町奥尻町介護認定審査会共同設置規則

平成11年7月1日 規則第10号

(平成11年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年7月1日 規則第10号
平成11年9月21日 規則第11号