○江差町上ノ国町奥尻町介護認定審査会共同設置規則
平成11年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、江差町上ノ国町奥尻町介護認定審査会共同設置規約第10条の規定により介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
3 合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関により、介護保険に被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(負担金)
第4条 審査会の共同設置規約第6条に規定する負担金の割合は、別表のとおりとする。
2 上ノ国町並び奥尻町は、前項の負担金を江差町に交付しなければならない。
3 負担金の交付の時期、回数等は関係町長が協議により定める。
(その他必要事項)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、関係町が協議して別途定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず江差町長がこれを招集する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
負担区分 | 負担割合 | |
(1) 旅費経費(各町審査員数の旅費等の全額) | 関係町が負担 | |
(2) 共通経費(経費全額から旅費を控除した額) | 均等割 | 50パーセント |
第1号被保険者割(当該年の3月31日現在における65歳以上の数とする) | 25パーセント | |
認定審査申請割 | 25パーセント | |