○江差町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年3月1日

規則第1号

(委員)

第1条 江差町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、23人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号にかかげる区分により任命又は委嘱する。

(1) 町議会議員 2名以内

(2) 関係行政機関の職員 6名以内

(3) 学識経験者 15名以内

(招集)

第2条 協議会は会長が招集する。

2 委員定数の3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があつたときは、会長は招集しなければならない。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決定するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、書記が処理する。

2 前項の書記は、町職員のうちから町長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

江差町青少年問題協議会条例施行規則

昭和39年3月1日 規則第1号

(平成10年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月1日 規則第1号
平成10年7月9日 規則第13号