○江差町災害に伴う住家被害見舞金等支給要綱

平成5年8月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主に対し、町長が災害見舞金及び当座の生活に要する日用品等の災害緊急応急資金(以下「災害見舞金等」という。)を支給する基準を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 暴風雨、豪雨、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害及びこれに起因する火災の被害に対して支給する。

(災害見舞金等の区分及び受領者)

第3条 災害見舞金等の区分及び受領者は、次に掲げるとおりとする。

区分

種類

受領者

全壊(焼)

見舞金・応急資金

居住者

半壊(焼)

居住している住家が床上浸水により、住家や家財道具等に被害を受けた世帯

(支給判定基準)

第4条 災害見舞金等の支給判定基準は、概ね次に掲げるとおりとする。

区分

判定基準

全壊(焼)

住家の損壊、流失した部分の床面積がその住家の延べ面積の70パーセント以上に達したもの、又は、主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のものをいう。(家財道具は含まない。)

半壊(焼)

住家の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再利用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は、住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。

(支給額)

第5条 災害見舞金等の支給額は、次に掲げる範囲内とする。

(1) 災害見舞金

区分

金額

摘要

全壊

20万円

自己所有の家屋に居住し被災した世帯主

半壊

10万円

同上

全半壊

6万円

借家に居住し、被災した世帯主

居住している住家が床上浸水により、住家や家財道具等に被害を受けた世帯

10万円

自己所有の家屋に居住し被災した世帯主

6万円

借家に居住し、被災した世帯主(但し、借家人において家屋等の被害の復旧を図り、経費の負担をした場合は自己所有の家屋と見なす。)

ただし、単身世帯者は、全壊2万円、半壊1万5千円とする。

(2) 災害応急資金

被災世帯一人に対し1万円とし、5万円を上限とする。

第6条 第2条に掲げる対象者であつても、被災者の責めによる場合は、支給しない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月12日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成6年要綱第1号)

この要綱は、平成6年3月1日から適用する。

(平成7年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年8月20日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

1 この要綱は、平成10年6月23日から施行する。

2 平成7年8月20日発生江差町集中豪雨災害に伴う日用品等緊急応急資金要綱(平成7年江差町要綱第1号)は、廃止する。

江差町災害に伴う住家被害見舞金等支給要綱

平成5年8月1日 要綱第1号

(平成10年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月1日 要綱第1号
平成6年3月4日 要綱第1号
平成7年8月28日 訓令第7号
平成10年6月23日 訓令第2号