○南が丘ふれあいセンター条例施行規則
平成7年12月15日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、南が丘ふれあいセンター条例(平成7年江差町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 南が丘ふれあいセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 1月1日から1月5日まで、及び12月31日 |
(使用者の遵守事項)
第5条 使用承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく施設備品を使用しないこと。
(2) 施設及び備品を汚損、又は滅失したときは、ただちに町長に届け出、その指示を受けること。
(3) 許可なくして施設内での寄付行為、及び物品の販売等を行わないこと。
(4) 許可なくして看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 使用が終了したときは、速やかに現状に復さなければならない。
(6) 前各号の他、町長の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
使用料を減額し、または免除することができる場合 | 減免額 |
1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。 | 免除 |
2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。 | |
3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。 | |
4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。 | |
5 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。 | |
6 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。 | |
7 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。 | |
8 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
9 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
10 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。 | |
11 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。 | |
12 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。 | |
13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
16 その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 免除または5割減額 |
別記様式第1号 略