○乳幼児健康診断要精密検査対象者に対する助成に関する規則
昭和56年1月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、乳幼児健康診断時における、精密検査を必要とする者の経費(以下「精密検査料」という。)負担の軽減を図るため、その経費の一部を助成することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則により精密検査料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、江差町の区域内に住所を有する乳幼児で江差町で実施する乳幼児健康診断を受け町長が精密検査を必要と認めた者を対象とする。
(助成の範囲)
第3条 町は、対象者に係る精密検査料に対して5,000円を超えない範囲内で助成する。
(受診書の交付)
第4条 町長は、乳幼児健康診断において精密検査を必要と認めた者(以下「受診資格者」という。)に対して受診書を交付する。
(助成の方法)
第5条 精密検査料の助成は、受診資格者の保護者の申請に基づき保護者に助成するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽り、その他の不正行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第7条 この規則により助成を受けることができる期限は、精密検査を受けた日の翌月から起算して1年とする。
(町長への委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、交付の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。