○江差町児童手当支給規則
昭和59年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給要件)
第2条 児童手当は、法第4条の規定による支給要件に該当し、町長が認定した者について支給する。
(支給期月)
第3条 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支給するものとする。
(支給期日)
第4条 児童手当の支給期月における支給日は、法第8条第4項に規定する当該支給月における10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支給(以下「随時払」という。)は、随時払の事由の判明した日以降速やかに行うものとする。
(支給方法)
第5条 児童手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、窓口払いその他の方法により支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 法第12条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び第12条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第2条第1項の給付の支給については、なお、従前の例による。
2 法の施行の際現にされている旧児童手当法附則第2条第4項において準用する児童手当法第7条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において、「旧児童手当法準用第7条第1項」という。)又は第3項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する児童手当法第17条第2項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第3項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。
3 法の施行の際現に旧児童手当法準用第7条第1項の認定を受けている者は、法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第7条第1項の認定を受けたものとみなす。
4 法の施行の際現に児童手当法第7条第1項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第1項の認定を受けたものとみなされる者であつて、施行日にその者について新児童手当法第6条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第7条第1項又は旧児童手当法準用第7条第1項の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第9条第1項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和6年10月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。
5 法の施行の際現に児童手当法第7条第2項の認定を受けている者であつて施行日にその者について新児童手当法第6条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和7年3月31日までの間に児童手当法第9条第1項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌日」とあるのは、「令和6年10月」とする。
6 施行日から令和7年3月31日までの間に児童手当法第7条第1項又は第2項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第4条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第8条第2項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌日」とあるのは、「令和6年10月」とする。