○江差町学童保育所設置条例施行規則

平成12年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町学童保育所設置条例(平成12年江差町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入所基準)

第2条 条例第5条に規定する町内の小学校に在学する1学年から6学年までの児童で、次の各号のいずれかの要件に該当するため、家庭で放課後適切な監護が受けられない状態にあると認められる児童とする。

(1) 保護者が就労のため昼間家庭を留守にし、かつ保護者に代わる者の監護が受けられない児童

(2) 保護者又は家族が病気、看護等のため、家庭で適切な監護が受けられない児童

(3) その他、町長が特に必要と認める児童

(入所の申込)

第3条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書(別記様式第1号)に町長が必要と認めた書類を添付して、町長に提出するものとする。

(入所の決定等)

第4条 町長は、前条の申込内容を審査し、入所を承認したときは、学童保育所入所承認通知書(別記様式第2号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申込内容を審査し、入所を保留としたときは、学童保育所入所保留通知書(別記様式第3号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(退所)

第5条 学童保育所を退所させようとする保護者は、学童保育所退所届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の届出の有無にかかわらず退所させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 正当な理由なく1月以上出席しないとき。

(利用料の納付等)

第6条 条例第7条に規定する保育に要する費用(以下「利用料」という。)の額は、月額5,000円とする。

2 前項に規定する利用料の納付は、当月分を町長の発行する納入通知書により所定の期日までに納付するものとする。ただし、前納することは妨げない。

3 町長は、第1項に規定する利用料の徴収につき、通所日数によりこれを減額しない。ただし、学童保育所の都合により全月休所する場合又は法定伝染病による出席停止が全月にわたる場合は、これを徴収しない。

4 児童が新たに学童保育所に入所した場合又は退所した場合において、その月の利用期間が1月に満たないときの利用料についても、第1項に規定する利用料を徴収する。

(利用料の減免)

第7条 町長は、前条に規定するの利用料を納付することが困難であると認められる場合は、当該利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の減免基準等)

第8条 前条に規定する利用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の全額受給資格者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合は、児童1人につき月額3,000円を減額する。

(2) 新型インフルエンザ等による感染防止対策として欠席した場合、日割りにより計算した額を減額する。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合は、減額又は免除とする。

(開設時間及び休業日)

第9条 学童保育所の開設時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開設時間は、放課後から午後6時までとし、長期休業日等(行事振替日、学年始休業日、夏期休業日、冬期休業日及び学年末休業日)にあつては、午前8時から午後6時までとする。

(2) 休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月9日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月5日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、開設時間又は休日を変更することができる。

(運営協議会)

第10条 学童保育所の設置及び廃止並びに運営の基本的事項を協議するため、運営協議会を置き必要に応じて開催する。

(1) 運営の基本的事項の協議にあたつては、学童の父母及び各関係機関等の意見を十分に反映するものとする。

(2) 協議会の構成は、町民福祉課長・教育委員会学校教育課長・同社会教育課長・指導主事・町立小学校校長・同教頭・放課後児童支援員とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に提出されている改正前の江差町学童保育所設置条例施行規則の様式により使用されている書類は、改正後の江差町学童保育所設置条例施行規則の様式によるものとみなす。

(令和元年規則第13―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年規則第16―3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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江差町学童保育所設置条例施行規則

平成12年3月27日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第6号
平成13年6月22日 規則第13号
平成14年2月22日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年12月7日 規則第17号
平成29年3月29日 規則第5号
令和元年10月1日 規則第13号の2
令和2年2月20日 規則第2号
令和2年5月20日 規則第16号の3
令和5年6月14日 規則第15号
令和6年3月13日 規則第3号