○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和44年6月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付又は資金の貸付は、予算の範囲内において行なう。

2 社会福祉法人に対する町有財産の譲渡又は貸付は、江差町有財産条例(昭和25年3月25日条例第9号)の定めるところによる。

(助成の対象)

第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、江差町内において事業を行なう社会福祉法人でなければならない。

(助成申請手続)

第4条 社会福祉法人が第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和44年6月14日 条例第18号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年6月14日 条例第18号
平成12年12月20日 条例第41号