○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和44年6月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付又は資金の貸付は、予算の範囲内において行なう。
2 社会福祉法人に対する町有財産の譲渡又は貸付は、江差町有財産条例(昭和25年3月25日条例第9号)の定めるところによる。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、江差町内において事業を行なう社会福祉法人でなければならない。
(助成申請手続)
第4条 社会福祉法人が第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。