○江差町民生委員推薦会設置規則
昭和24年2月23日
規則第1号
(設置)
第1条 民生委員・児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の円滑な推薦を行うため、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生法施行令(昭和23年政令第226号)の規定により、江差町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員等の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、北海道知事に対して推薦する。
(組織)
第3条 推薦会は、委員若干名で組織し本町の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条第1項各号に規定する身分又は基礎的資格要件となつた資格を失つたときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、推薦会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等に対し、必要な資料を提出させ、意見又は説明を求めることができる。
5 推薦会は、非公開とする。
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員は、推薦会の審議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第9条 推薦会の庶務は、町民福祉課において行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正の際に推薦会委員の職にある者については、第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、残任期間とする。