○江差町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年11月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務等の外、スポーツ推進委員の会議(以下「会議」という。)の組織運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前号に掲げるものの外、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識や技術の修得に努めなければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員のうちから委員長及び副委員長それぞれ1名を互選により選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、欠員により選出された委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第7条 委員長は会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(専門部会)

第8条 会議に次の専門部会を設け、委員はいずれかの部会に所属し互選により部長1名を選出する。

(1) 指導部会

(2) 研修部会

(3) 施設部会

(会議)

第9条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、年3回として臨時会議は必要ある場合において招集する。

3 専門部会は、年1回部長が招集し、その審議結果を委員長に文書をもつて報告するものとする。

(庶務)

第10条 会議等に必要な庶務は、教育委員会事務局が行う。

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、平成23年10月1日より施行する。

江差町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年11月1日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成18年11月28日 教育委員会規則第2号
平成23年9月20日 教育委員会規則第8号