○江差町図書館条例施行規則
昭和59年3月31日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、江差町図書館条例(昭和59年江差町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、江差町図書館(以下「図書館」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、つぎの各号に掲げる事業を行なう。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出、団体貸出
(3) 図書館資料の利用についての相談
(4) レファレンス
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 館報その他の読書資料の発行
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(8) 他の図書館、学校、公民館との連絡、協力
(9) 図書館資料の図書館間相互貸借
(10) 町内の学校図書館への資料提供と援助
(11) 読書団体との連絡、協力並びに団体活動の促進
(12) 移動図書館の運営
(13) 配本所の設置並びに運営
(14) その他、図書館の目的達成のため必要な事業
(組織等)
第3条 図書館に図書係を設ける。
2 条例第3条に規定する職員の職は次のとおりとする。
(1) 館長
(2) 係長
(3) 司書
(4) 前各号に掲げる職員のほか、必要に応じ主幹、係に主事又は主査を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は館長を補佐し、指定する事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 司書、主査及び主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(係の分掌事務)
第5条 図書係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書貸出に関すること。
(3) 読書会、講演会、映写会等の主催及び奨励に関すること。
(4) 移動図書館に関すること。
(5) 図書館協議会に関すること。
(6) 読書団体の育成指導に関すること。
(7) 図書の所掌事務に係る予算の執行に関すること。
(8) その他図書館振興に関すること。
(決裁)
第6条 図書館の事務は、館長が決裁する。ただし、重要な事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
(開館時間)
第7条 図書館の開館時間は、午前9時より午後5時までとする。但し、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第8条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月5日まで、及び12月31日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(4) 蔵書点検期間(毎年1回7日間以内)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは臨時に休館し又は、休館日に開館することができる。
(図書館協議会)
第9条 江差町図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 協議会は、必要に応じて教育長が招集する。
(利用の制限)
第10条 この規則、もしくは館長の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
2 館長は、貴重な資料については、利用の制限をすることができる。
(損害の弁償)
第11条 利用者が図書館資料、若しくは設備、器具等をはなはだしく汚し、又はいため、なくしたときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
第2節 個人貸出
(貸出の手続)
第12条 図書館が発行し交付した利用者カードを所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。
2 前項の利用者カードは、江差町及び檜山管内に居住するか又は通勤、通学する者で、利用者登録した者に交付する。
(利用者カードの紛失)
第13条 利用者カードをなくしたときは、直ちにこれを届け出なければならない。
(貸出冊数及び期間)
第14条 図書館資料の貸出しは、1人5冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び期間を別に指定することができる。
(利用の停止)
第15条 図書館資料を貸出期間内に返却しなかつた者に対し、館長は状況により一定期間、資料の利用を停止することができる。
(継続利用の手続)
第16条 資料を貸出期間後、引き続き利用しようとする者は、館長の承認をうけなければならない。
(貸出をしない図書館資料)
第17条 次の各号に掲げる図書館資料は貸出をしない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重書
(2) 特に亡失、もしくは損傷しやすい図書館資料
(3) その他、館長が貸出を不適当と認めた図書館資料
(貸出手続等)
第18条 この節に定めるもののほか、貸出手続、その他図書館資料の貸出に関し、必要な事項は館長が定める。
第3節 団体貸出
(団体の利用)
第19条 図書館は江差町及び檜山管内の各種の団体、文庫、事業所、機関、保育所、幼稚園及び学校等の施設に対して団体貸出を行なうことができる。
(貸出冊数及び期間)
第20条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数及び期間は、団体の構成員に応じ、館長がこれを指定する。
(利用の停止)
第21条 図書館資料の返却については、第11条の規定を準用する。
(貸出手続等)
第22条 団体貸出の手続、その他図書館資料の貸出に関し、必要な事項は館長が定める。
第3章 資料管理
(図書館資料の管理原則)
第23条 図書館資料は、特に貴重な資料をのぞき、江差町及び檜山管内町民の利用に供するため、すべて自由開架制を原則とする。
(図書館資料の管理者)
第24条 図書館資料の管理は館長が行なう。
(図書館資料の年度区分)
第25条 図書館資料の受入、払出は、会計年度によつて区分し、その所属年度は、現に受入れ、払出のあつた日の属する年度とする。
(資料の寄贈)
第26条 図書館は図書館資料の寄贈をうけ、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(寄贈図書館資料の受入)
第27条 寄贈図書館資料の受入れは館長が行なう。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。但し、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を町で負担することができる。
(帳簿の記載)
第28条 館長は、図書館資料の受入、及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。
(帳簿記載の省略)
第29条 消耗度の高いもの、及び雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター、スタイルブック等については、前条の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。
(不用図書館資料の廃棄)
第30条 館長は、不用又は使用不能になつた図書館資料は適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上をはかるものとする。
(図書館資料の亡失又は破損)
第31条 館長は適切な管理の下で、図書館奉仕中に図書館資料がなくなり、又はいたんだ時は、その事情を調査し、1年以上経過しても、なお発見されないときは、除籍処分にすることができる。
(保管責任の免除)
第32条 図書館職員は故意、又は重大な過失によるものを除き、図書館資料の亡失又は破損に対する保管責任を問われない。
(報告)
第33条 館長は前年度の図書館資料の管理状況を検査し、教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 江差町公民館図書規則(昭和34年4月1日教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。