○江差町図書館条例
昭和59年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の教養と文化の向上に寄与するため、町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江差町図書館 | 江差町字茂尻町71番地 |
(職員)
第3条 図書館には、館長・司書及びその他の職員を置くことができる。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行なう図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べることができる。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、次期改選期から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。