○江差町社会教育指導員設置に関する規則

昭和57年4月30日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興をかるため、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において、「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。

(指導員)

第3条 この規則で、指導員とは次の者をいう。

(1) 生涯学習推進アドバイザー

(2) 学校週5日制対策地域活動指導員

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる事項のうち、特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行なうこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行なうこと。

(3) 青少年の健全育成と休日の拡大に関する地域活動や環境整備に関すること。

(4) その他社会教育、スポーツレクリェーションの普及指導に関すること。

(定数)

第5条 指導員の定数はそれぞれ1名とし、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、一年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は再任することができる。ただし、原則として3年をこえることができない。

(解任)

第7条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第8条 指導員は、非常勤の職員とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

江差町社会教育指導員設置に関する規則

昭和57年4月30日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月30日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号