○江差町社会教育委員の会議運営等に関する規程

昭和63年12月3日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 江差町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の組織運営に関する事項を定め、社会教育委員の職務を円滑に遂行することを目的とする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員のうちから委員長及び副委員長それぞれ1名を互選の方法により選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、欠員により選任された委員長又は副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第3条 会議に次の専門部会をもうける。委員はいずれかの部会に所属するものとし、互選により部長1名を選出する。

(1) 家庭教育部会―子どもをとりまく健全な家庭教育文化や子ども会・地域の文化活動、家庭地域と学校との連携の在り方に関する事項等

(2) 成人教育部会―青年・婦人・高齢者・成人の学習文化活動振興に関する事項等

(3) スポーツ部会―町民皆スポーツを目指し、スポーツ振興と施設設備の拡充に関する事項等

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は会議を招集し、これを主宰する。

2 会議の開催場所及び日程等は、会議に附すべき事項とともに、委員長が文書をもつてあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし緊急を要する場合はこの限りでない。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の種類等)

第5条 会議は定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は年3回(6・11・3月)、臨時会議は必要ある場合において招集する。

3 専門部会は最低年1回、部長が招集しその審議結果を委員長に文書をもつて報告しなければならない。

(会議と教育委員会事務局の関係)

第6条 委員長及び部長は、必要があるときは教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。

2 会議等に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委員長への委任)

第7条 この規程に定めるものの他必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この規程は、公布の日から施行する。

江差町社会教育委員の会議運営等に関する規程

昭和63年12月3日 教育委員会教育長訓令第1号

(昭和63年12月3日施行)