○社会教育委員設置条例

昭和25年2月2日

条例第3号

第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は2年とする。但し、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日からこれを起算する。

第4条 江差町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、委嘱を解くことができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育委員会が設置されるまでの間、第4条中江差町教育委員会とあるは、町長と読みかえるものとする。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員設置条例

昭和25年2月2日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年2月2日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第27号
平成26年3月18日 条例第5号