○修学旅行実施基準

昭和57年12月15日

教育委員会決定

江差町立小中学校の修学旅行は、学習指導要領の趣旨、内容をふまえ次の基準により実施するものとする。

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容をふまえ、修学旅行のねらいを次のようにおさえること。

(1) 楽しく、豊かな集団行動を通して人間的な触れあいを深めるとともに、集団の規律や秩序を守る自律的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

上記1のねらいが十分達成されるよう、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応ずるとともに、小、中、高校の一貫性に立ち、必要かつ最小の日数、経費によつて最大の効果をあげるため、修学旅行の基本的な形態を次のように分けること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キヤンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を深める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

学校の実態等に応じて、A、Bのいずれかに重点をおいて計画するものとする。

(2) 中学校

小学校における修学旅行の実態との関連を踏まえ、A、Bの両方を実施するものとする。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

(ア) 日数は、1泊2日以内とする。ただし、車船泊はさけること。

(イ) 回数は、在学中1回とし、実施学年は、2個学年で実施する場合をのぞき最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程600kmをこえないよう配慮すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とする。ただし、車船泊はさけること。

(イ) 実施の学年は、見学旅行実施の学年との関連を考慮して各学校において定めること。ただし、回数は在学中1回とする。

(ウ) 旅行の範囲は、現地での学習活動が第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまで行われるよう配慮するとともに、宿泊地は、可能な限り学校最寄りの場とすること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とする。ただし、車船泊はさけること。

(イ) 回数は、在学中1回とし、実施学年は2個学年で実施する場合をのぞき最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程1,200kmをこえないよう配慮すること。

4 経費

小学校、中学校の見学旅行及び中学校の宿泊研修にかかる経費は、必要最少限にとどめるよう配慮すること。ただし、交通費を除いた経費の標準は、毎年教育長が定めるものとする。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであることから、全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

修学旅行の実施計画書及び報告書の様式、提出の方法等については、別に教育長が定めるものとする。

7 協議

上記基準によりがたい特別な事情が生じた場合は、事前に教育長と協議すること。

8 実施期日

この実施基準は、昭和58年度実施の修学旅行より適用する。同時に、修学旅行実施基準(昭和42年教育委員会決定)は、廃止する。

修学旅行実施基準

昭和57年12月15日 教育委員会決定

(昭和57年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月15日 教育委員会決定