○児童生徒の対外運動競技の基準
昭和39年7月1日
教育委員会決定
江差町立学校管理規則(昭和39年江差町教育委員会規則第1号)第42条第2号に規定する児童生徒対外運動競技の基準を、次のとおり定める。
1 小学校の場合
小学校では、対外競技は行なわないものとする。ただし、親睦を目的とする体育行事は差支えない。この場合主催者は、教育委員会または学校とする。
2 中学校の場合
中学校の対外競技の範囲は、支庁管内にとどめることを原則とする。ただし、特別なものについては、教育委員会において別に審議して決定する。
(1) 大会を行なう場合は、なるべく宿泊を要しないように計画すること。
(2) 個人競技では、日本的水準に達している者及びその見込みのある者については、教育委員会の審議を得て、個人として全道選手権、全国選手権大会に参加させることができる。この場合、当該生徒の在学する学校長からその旨を教育委員会に届け出るものとする。
(3) 生徒の参加する競技は、教育機関もしくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体との共同主催とし、その責任において運営されるものに限る。
(4) 対外競技に参加する選手の決定に当っては、本人の意志、健康、学業、品性等を充分考慮するものとし、個人の資格であると否とを問わず、あらかじめ健康診断を受けること。
(5) 休暇中などに生徒が個人的に競技会に参加する場合にあってもこの基準の趣旨により指導されること。
3 その他
この基準によるもののほかは、北海道における学徒の対外競技の基準(昭和37年5月北海道教育委員会決定)を準用する。