○江差町立学校教材等採択基準
昭和44年9月6日
教委規則第8号
江差町立学校管理規則(昭和39年江差町教育委員会規則第1号)第40条および第41条の規定による教材等の採択については、この教育委員会決定の定めるところによる。
記
1 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書、その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実につとめるものとする。
2 学校は、教材を使用する場合、規則第37条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件をそなえるものを選定するものとする。
ア 内容が正確中正であること。
イ 学習の進度に即応していること。
ウ 表現が正確適切であること。
(2) 前項に規定する教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
3 校長は、教科書の発行されていない教科、科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、教育長に届出なければならない。
(2) 校長は、学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、次のものを使用する場合、使用開始期日14日前までに、教育長に届出なければならない。
ア 教科書または準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
イ 学習の過程または休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
附則
この教育委員会決定は、昭和44年9月5日から施行する。