○江差町立学校公務補の勤務に関する規則

昭和57年7月22日

教委規則第4号

(目的)

第1条 江差町立学校公務補「以下(公務補)という。」の勤務時間等については、江差町立学校管理規則(昭和39年江差町教育委員会規則第1号)第17条第2項に定めるもののほか次によることを基本とし学校運営の正常性を確保することを目的とする。

(勤務時間)

第2条 公務補の勤務時間は、休日をのぞき1年を通して午前8時00分から午後4時45分までとし、土曜日は午後0時までとする。但し、学校の事情により変更することができる。

(休憩時間)

第3条 公務補の休憩時間については、学校の事情により校長が定める。

(休息時間)

第4条 公務補の休息時間については、学校の事情により適当な時に校長が与えるものとする。

(時間外勤務等)

第5条 公務補の時間外勤務・勤務を要しない日、休日または休暇日における勤務は別に教育委員会の指示することにより校長が命ずる。

(休暇の承認)

第6条 公務補が休暇をうけようとするときは、前日までに校長の承認をうけなければならない。

2 公務補が病気、その他の理由により勤務できないときは、文書又は電話等により遅滞なく校長に届出し、その承認をうけなければならない。

(職務の内容)

第7条 公務補の勤務の内容については、校長が定めるものとする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第8条 この規則の施行については、この規則に定めるもののほか江差町立学校管理規則に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 江差町立学校公務補、夜警員勤務規程(昭和44年江差町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

江差町立学校公務補の勤務に関する規則

昭和57年7月22日 教育委員会規則第4号

(昭和57年7月22日施行)