○江差町立学校沿革誌編さん規程

昭和44年9月9日

教委規則第9号

第1条 江差町教育委員会の所管する学校の沿革誌の編さんについては、この規程の定めるところによる。

第2条 学校沿革誌に記載する項目は、開校の由来のほか次のとおりとする。

(1) 学校施設および設備に関すること。

(2) 学校経営に関すること。

(3) 年誌に関すること。

(4) 校長および教職員に関すること。

(5) 校医、その他職員に関すること。

(6) 学級編成に関すること。

(7) 卒業生に関すること。

(8) 児童生徒の出席状況に関すること。

(9) P.T.Aその他協力機関の状況に関すること。

(10) その他前各号に準じて校長が必要と認めた事項

2 前項第1号に掲げる項目について必要のある概略図は、学校沿革誌の末尾に、年度毎に順を追ってつづり込むものとする。

第3条 校長は、前条に掲げる項目について必要のある図表その他の参考資料を別冊とし、学校沿革誌とともに保存しなければならない。

第4条 学校沿革誌の編さんについて必要のある用紙の様式は別に定める。

第5条 この規程に定めるもののほか、必要のある事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、この規程施行の際従前より編さんされている学校沿革誌は、別冊として永久保存しなければならない。

江差町立学校沿革誌編さん規程

昭和44年9月9日 教育委員会規則第9号

(昭和44年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年9月9日 教育委員会規則第9号