○江差町立学校施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和38年5月17日

教育長訓令第1号

江差町立学校施設の利用に関する規則(昭和38年江差町教育委員会規則第1号)第5条の2に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関する権限は、次の各号に掲げる場合を除き、当該学校の校長に委任する。

1 学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合

2 その他当該利用が異例に属する場合

この訓令は、公布の日から施行する。

江差町立学校施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和38年5月17日 教育委員会教育長訓令第1号

(昭和38年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年5月17日 教育委員会教育長訓令第1号