○江差町教育支援専門委員会設置規則
平成元年7月20日
教委規則第2号
(設置)
第1条 障害のある児童生徒等の就学の適正を図るため、江差町教育委員会に、江差町教育支援専門委員会(以下「支援専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援専門委員会は、障害のある児童生徒等の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学に関し、教育長の指定する事項について、調査及び審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 支援専門委員会は、委員若干名で組織する。
2 支援専門委員会は、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
(委員)
第4条 支援専門委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、江差町教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者 1名
(2) 教育委員会職員 2名
(3) 特別支援学級設置校の校長
(4) 特別支援学級設置校の特別支援教育コーディネーター
(5) 保健師 1名
(6) 養護教諭の代表 1名
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、教育委員会が任命する。
3 会長は、会務を総理し、支援専門委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援専門委員会の会議は、会長が招集する。
2 支援専門委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援専門委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は、少数意見があつたときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。
(庶務)
第7条 支援専門委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(細目)
第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、支援専門委員会の運営に関し、必要な事項は、支援専門委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。