○江差町教育委員会と職員団体との交渉についての事務手続
昭和42年12月24日
教育委員会決定
1 江差町教育委員会(または、その委任を受けた者。以下同じ。)と職員団体との交渉については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条に定めるところによるも、なお、具体的事務手続き等については、本決定の定めるところによる。
2 職員団体は、適法な事項について交渉の必要があるときは、江差町教育委員会事務局学校教育課長に申し入れを行ない、交渉に当る者の員数、議題、時間、場所その他必要な事項について予備交渉を行ない、秩序ある交渉の維持と能率的な交渉の実施を確保することに努めなければならない。
3 江差町教育委員会が職員団体と交渉する場合における地方公務員法第55条第5項において指名する者とは、特別の場合を除き、教育長または学校教育課長および当該事務を担当する係の係長とする。
4 交渉は、地方公務員法第55条第5項、第6項および第7項に掲げる事項に適合しないこととなつたときは、打切ることができる。
5 この決定は、昭和42年12月24日から適用する。
6 この交渉は、交渉に関してこの江差町教育委員会規則が公布施行されるまでの間効力を有する。