○江差町教育委員会事務局事務専決及び代決に関する規程
昭和54年11月5日
教委規程第1号
第1条 江差町教育委員会事務局組織規則(平成4年江差町教育委員会規則第1号)第6条の規定に基づく課長の専決及び代決に関する事項は、この規程に定めるところによる。
第2条 課長は、教育長不在中の教育事務のすべてについて、江差町教育委員会事務局組織規則(平成4年江差町教育委員会規則第1号)第2条の規定に定める課の順序により代決するものとする。
2 前項の規定により代決した事務については、すみやかに教育長の閲覧に供さなければならない。
第3条 課長は、教育委員会の事務のうち、次の事務を専決することができる。
(1) 軽微な文書の収受発送に関すること。
(2) 権利、義務の生じない事務の執行に関すること。
(3) その他、教育長において必要と認める事務に関すること。
第4条 課長は、前条の規定にかかわらず専決できる事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめるものとする。
第5条 主幹は、当該課長が専決できる事項のうち主幹の分掌に係るものであらかじめ課長の指定するものを専決するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 江差町教育委員会事務局教育次長事務専決及び代決に関する規程(昭和37年江差町教育委員会規程第2号)は廃止する。
附則(平成2年教委規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。