○江差町教育委員会行政組織規則
平成4年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局その他教育機関の組織等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の組織)
第2条 事務局の組織は次のとおりとする。
学校教育課 総務係・学校教育係
社会教育課 社会教育係・地域文化係
(課長等)
第4条 課に課長を置く。
2 課に主幹を置くことができる。
3 課の係にそれぞれ係長を置く。
4 前各項に定めるほか課の係に必要な職員を置くことができる。
5 課又は係の専門的事項を処理するため、指導主事、社会教育主事及び学芸員を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 主幹は課長を補佐し、指定する事務を掌理する。
3 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。
(専決、代決)
第6条 課長及び主幹の専決、代決については、別に定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 江差町教育委員会事務局組織規則(平成元年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年12月10日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成23年10月1日より施行する。
別表
各課の事務分掌
組織 | 事務分掌 | |
学校教育課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 委員会所管職員の任免その他人事に関すること。 (3) 委員会規則、訓令、告示等の制定改廃に関すること。 (4) 公文書類の保管その他文書に関すること。 (5) 公印の保管に関すること。 (6) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。 (7) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 (8) 学校施設整備に関すること。 (9) 奨学金に関すること。 (10) 幼稚園に関すること。 (11) 他の課及び係に属さない事務に関すること。 |
学校教育係 | (1) 学校職員の任免その他人事に関すること。 (2) 町立小・中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。 (3) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び廃止に関すること。 (4) 教材用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。 (5) 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。 (6) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 (7) 学校給食に関すること。 (8) 学校図書に関すること。 (9) 英語指導助手に関すること。 (10) その他学校教育に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育施設及びスポーツ施設の管理運営に関すること。 (2) 社会教育委員、スポーツ推進委員に関すること。 (3) 社会教育関係団体及び生涯スポーツ団体の活動支援に関すること。 (4) 生涯学習及び生涯スポーツ推進に係る事業の企画及び実施に関すること。 (5) 学校の行う生涯学習活動の奨励に関すること。 (6) 地域の教育、学術、文化等の国際交流の推進及びユネスコ活動に関すること。 (7) その他生涯学習及び生涯スポーツに関すること。 |
地域文化係 | (1) 旧中村家、旧関川家及び旧檜山爾志郡役所の管理運営に関すること。 (2) 文化会館の管理運営に関すること。 (3) 文化財調査委員に関すること。 (4) 郷土資料編纂に関すること。 (5) 文化財の調査、研究及び保管に関すること。 (6) 文化芸術に関する事業の企画及び実施に関すること。 (7) 文化団体の指導育成に関すること。 (8) その他文化芸術及び文化財に関すること。 | |