○江差町教育委員会行政組織規則

平成4年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局その他教育機関の組織等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の組織)

第2条 事務局の組織は次のとおりとする。

学校教育課 総務係・学校教育係

社会教育課 社会教育係・地域文化係

(事務分掌)

第3条 前条第1項に定める課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(課長等)

第4条 課に課長を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課の係にそれぞれ係長を置く。

4 前各項に定めるほか課の係に必要な職員を置くことができる。

5 課又は係の専門的事項を処理するため、指導主事、社会教育主事及び学芸員を置くことができる。

(職務)

第5条 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 主幹は課長を補佐し、指定する事務を掌理する。

3 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 前条第4項及び第5項にさだめる職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(専決、代決)

第6条 課長及び主幹の専決、代決については、別に定めるところによる。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 江差町教育委員会事務局組織規則(平成元年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年12月10日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成23年10月1日より施行する。

別表

各課の事務分掌

組織

事務分掌

学校教育課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 委員会所管職員の任免その他人事に関すること。

(3) 委員会規則、訓令、告示等の制定改廃に関すること。

(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(7) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(8) 学校施設整備に関すること。

(9) 奨学金に関すること。

(10) 幼稚園に関すること。

(11) 他の課及び係に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(2) 町立小・中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(3) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び廃止に関すること。

(4) 教材用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(5) 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校図書に関すること。

(9) 英語指導助手に関すること。

(10) その他学校教育に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育施設及びスポーツ施設の管理運営に関すること。

(2) 社会教育委員、スポーツ推進委員に関すること。

(3) 社会教育関係団体及び生涯スポーツ団体の活動支援に関すること。

(4) 生涯学習及び生涯スポーツ推進に係る事業の企画及び実施に関すること。

(5) 学校の行う生涯学習活動の奨励に関すること。

(6) 地域の教育、学術、文化等の国際交流の推進及びユネスコ活動に関すること。

(7) その他生涯学習及び生涯スポーツに関すること。

地域文化係

(1) 旧中村家、旧関川家及び旧檜山爾志郡役所の管理運営に関すること。

(2) 文化会館の管理運営に関すること。

(3) 文化財調査委員に関すること。

(4) 郷土資料編纂に関すること。

(5) 文化財の調査、研究及び保管に関すること。

(6) 文化芸術に関する事業の企画及び実施に関すること。

(7) 文化団体の指導育成に関すること。

(8) その他文化芸術及び文化財に関すること。

江差町教育委員会行政組織規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年6月30日 教育委員会規則第4号
平成5年12月10日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年9月25日 教育委員会規則第3号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成15年3月18日 教育委員会規則第6号
平成17年6月30日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年3月23日 教育委員会規則第5号
平成23年3月22日 教育委員会規則第1号
平成23年9月20日 教育委員会規則第7号